電気用品安全法 第33条(適合性検査の義務)
- 第九条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 2.国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
適合性検査の義務とは何ですか?
定義適合性検査の義務とは、電気用品安全法第33条に定められた規定で、「第九条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第33条(適合性検査の義務)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第33条の条文原文は「第九条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。」で始まります。
- 電気用品安全法第33条は第二節に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第33条の前の条は電気用品安全法第32条です。
- 電気用品安全法第33条の次の条は電気用品安全法第34条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/33