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電気用品安全法 第三節 外国登録検査機関

第42条の3〜第42条の4・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気用品安全法第三節 外国登録検査機関は、第42条の3〜第42条の4の全 2 条で構成されています。
  2. 電気用品安全法第三節 外国登録検査機関が属する電気用品安全法の法令番号は昭和三十六年法律第二百三十四号です。
  3. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  4. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適合性検査の義務等)

第42条の3

第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2第三十三条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十条、第四十条の二及び第四十二条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第四十条及び第四十条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第42条の4

経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第四十二条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前条第二項において準用する第四十条又は第四十条の二の規定による請求に応じなかつたとき。

五不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

六経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

八経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第四十六条第二項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

九次項の規定による費用の負担をしないとき。

2前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。

4経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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