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電気用品安全法 第42条の3(適合性検査の義務等)

  1. 第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
  2. 2.第三十三条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十条、第四十条の二及び第四十二条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第四十条及び第四十条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

適合性検査の義務等とは何ですか?

定義適合性検査の義務等とは、電気用品安全法第42条の3に定められた規定で、「第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法第42条の3(適合性検査の義務等)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法第42条の3の条文原文は「第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。」で始まります。
  3. 電気用品安全法第42条の3は第三節に置かれています。
  4. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  5. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気用品安全法第42条の3の前の条は電気用品安全法第42条の2です。
  7. 電気用品安全法第42条の3の次の条は電気用品安全法第42条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第42条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234
  • 本サイト収録電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/42_3

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