電気用品安全法 第42条の2(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
- 経済産業大臣は、第九条第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十一条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
- 3.経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は研究所若しくは機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業大臣による適合性検査業務実施等とは何ですか?
定義経済産業大臣による適合性検査業務実施等とは、電気用品安全法第42条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、第九条第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十一条の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第42条の2(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第42条の2の条文原文は「経済産業大臣は、第九条第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十一条の規定…」で始まります。
- 電気用品安全法第42条の2は第二節に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第42条の2の前の条は電気用品安全法第42条です。
- 電気用品安全法第42条の2の次の条は電気用品安全法第42条の3です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/42_2