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電気用品安全法 第七章 罰則

第57条〜第61条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気用品安全法第七章 罰則は、第57条〜第61条の全 5 条で構成されています。
  2. 電気用品安全法第七章 罰則が属する電気用品安全法の法令番号は昭和三十六年法律第二百三十四号です。
  3. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  4. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十七条

第57条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十条第三項の規定に違反して表示を付したとき。

二第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。

三第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列したとき。

四第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用したとき。

五第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

六第四十二条の五の規定による命令に違反したとき。

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第八条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

三第八条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。

四第八条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。

五第九条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。

六第九条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。

七第九条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。

八第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九第四十二条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

十第四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一第四十六条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十二第四十六条の二第一項の規定による命令に違反したとき。

第五十九条

第59条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第五十七条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2

二第五十七条(第二号及び第六号に係る部分を除く。)又は前条1各本条の罰金刑2

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第四条第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第三十七条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

第六十一条

第61条

第四十六条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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