電気用品安全法 第57条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十条第三項の規定に違反して表示を付したとき。
- 二第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
- 三第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列したとき。
- 四第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用したとき。
- 五第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
- 六第四十二条の五の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第57条は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第57条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電気用品安全法第57条は第七章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第57条の前の条は電気用品安全法第56条です。
- 電気用品安全法第57条の次の条は電気用品安全法第58条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/57