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電気用品安全法 第四章 販売等の制限

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気用品安全法第四章 販売等の制限は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 電気用品安全法第四章 販売等の制限が属する電気用品安全法の法令番号は昭和三十六年法律第二百三十四号です。
  3. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  4. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(販売の制限)

第27条

電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

一特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

二第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

(使用の制限)

第28条

電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

2電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。

3前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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