電気用品安全法 第27条(販売の制限)
- 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- 2.前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
- 一特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 二第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
この条文の基本情報
販売の制限とは何ですか?
定義販売の制限とは、電気用品安全法第27条に定められた規定で、「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第27条(販売の制限)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第27条の条文原文は「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」で始まります。
- 電気用品安全法第27条は第四章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第27条の前の条は電気用品安全法第13〜26条です。
- 電気用品安全法第27条の次の条は電気用品安全法第28条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/27