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電気用品安全法 第28条(使用の制限)

  1. 電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
  2. 2.電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
  3. 3.前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

この条文の基本情報

使用の制限とは何ですか?

定義使用の制限とは、電気用品安全法第28条に定められた規定で、「電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法第28条(使用の制限)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法第28条の条文原文は「電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二…」で始まります。
  3. 電気用品安全法第28条は第四章に置かれています。
  4. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  5. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気用品安全法第28条の前の条は電気用品安全法第27条です。
  7. 電気用品安全法第28条の次の条は電気用品安全法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234
  • 本サイト収録電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/28

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