電気用品安全法 第60条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第四条第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十七条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第60条は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気用品安全法第60条は第七章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第60条の前の条は電気用品安全法第59条です。
- 電気用品安全法第60条の次の条は電気用品安全法第61条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/60