電気用品安全法 第40条の2(改善命令)
経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、電気用品安全法第40条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第40条の2(改善命令)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第40条の2の条文原文は「経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の…」で始まります。
- 電気用品安全法第40条の2は第二節に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第40条の2の前の条は電気用品安全法第40条です。
- 電気用品安全法第40条の2の次の条は電気用品安全法第41条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/40_2