電気用品安全法 第41条(登録の取消し等)
- 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、電気用品安全法第41条に定められた規定で、「経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第41条(登録の取消し等)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第41条の条文原文は「経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」で始まります。
- 電気用品安全法第41条は第二節に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第41条の前の条は電気用品安全法第40条の2です。
- 電気用品安全法第41条の次の条は電気用品安全法第42条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/41