電気用品安全法 第35条(業務規定)
- 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
業務規定とは何ですか?
定義業務規定とは、電気用品安全法第35条に定められた規定で、「国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第35条(業務規定)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第35条の条文原文は「国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。」で始まります。
- 電気用品安全法第35条は第二節に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第35条の前の条は電気用品安全法第34条です。
- 電気用品安全法第35条の次の条は電気用品安全法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/35