電気用品安全法 第44条(公示)
- 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第九条第一項の登録をしたとき。
- 二第十二条の規定により表示を付することを禁止したとき。
- 三第三十四条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
- 四第三十六条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
- 五第四十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
- 六第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 七第四十二条の二第二項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
- 八第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、電気用品安全法第44条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第44条(公示)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第44条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 電気用品安全法第44条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第44条の前の条は電気用品安全法第43条です。
- 電気用品安全法第44条の次の条は電気用品安全法第45条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/44