電気用品安全法 第43条(承認の条件)
- 第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。
- 2.前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
承認の条件とは何ですか?
定義承認の条件とは、電気用品安全法第43条に定められた規定で、「第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第43条(承認の条件)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第43条の条文原文は「第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。」で始まります。
- 電気用品安全法第43条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第43条の前の条は電気用品安全法第42条の8です。
- 電気用品安全法第43条の次の条は電気用品安全法第44条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/43