電気用品安全法 第45条(報告の徴収)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者に対し、その業務(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の業務)に関し報告をさせることができる。
- 2.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、電気用品安全法第45条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第45条(報告の徴収)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第45条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあ…」で始まります。
- 電気用品安全法第45条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第45条の前の条は電気用品安全法第44条です。
- 電気用品安全法第45条の次の条は電気用品安全法第46条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/45