電気用品安全法 第55条の2(都道府県又は市が処理する事務)
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県又は市が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県又は市が処理する事務とは、電気用品安全法第55条の2に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第55条の2(都道府県又は市が処理する事務)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第55条の2の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。」で始まります。
- 電気用品安全法第55条の2は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第55条の2の前の条は電気用品安全法第55条です。
- 電気用品安全法第55条の2の次の条は電気用品安全法第56条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/55_2