電気用品安全法 第55条(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、電気用品安全法第55条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第55条(経過措置)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第55条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」で始まります。
- 電気用品安全法第55条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第55条の前の条は電気用品安全法第54条です。
- 電気用品安全法第55条の次の条は電気用品安全法第55条の2です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/55