電気用品安全法 第52条(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
- 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第四十条の二の規定による命令をしなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前項の場合において、第四十条の二の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
- 4.前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第三十三条の規定」とあるのは「第四十二条の三第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項の規定」と、同項及び前項中「第四十条の二」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する第四十条の二」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令とは何ですか?
定義適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令とは、電気用品安全法第52条に定められた規定で、「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第52条(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第52条の条文原文は「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、…」で始まります。
- 電気用品安全法第52条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第52条の前の条は電気用品安全法第51条です。
- 電気用品安全法第52条の次の条は電気用品安全法第53条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/52