電気用品安全法 第53条(手数料)
- 第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、電気用品安全法第53条に定められた規定で、「第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第53条(手数料)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第53条の条文原文は「第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令…」で始まります。
- 電気用品安全法第53条は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第53条の前の条は電気用品安全法第52条です。
- 電気用品安全法第53条の次の条は電気用品安全法第54条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/53