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電気用品安全法 第50条(研究所又は機構の処分等についての審査請求)

研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、研究所又は機構の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

研究所又は機構の処分等についての審査請求とは何ですか?

定義研究所又は機構の処分等についての審査請求とは、電気用品安全法第50条に定められた規定で、「研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法第50条(研究所又は機構の処分等についての審査請求)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法第50条の条文原文は「研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 電気用品安全法第50条は第六章に置かれています。
  4. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  5. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気用品安全法第50条の前の条は電気用品安全法第47〜49条です。
  7. 電気用品安全法第50条の次の条は電気用品安全法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234
  • 本サイト収録電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/50

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