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電気用品安全法 第7条(届出事項に係る情報の公表)

  1. 経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第三条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
  2. 2.経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

この条文の基本情報

届出事項に係る情報の公表とは何ですか?

定義届出事項に係る情報の公表とは、電気用品安全法第7条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法第7条(届出事項に係る情報の公表)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法第7条の条文原文は「経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。」で始まります。
  3. 電気用品安全法第7条は第二章 事業の届出等に置かれています。
  4. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  5. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気用品安全法第7条の前の条は電気用品安全法第6条です。
  7. 電気用品安全法第7条の次の条は電気用品安全法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234
  • 本サイト収録電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/7

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