電気用品安全法 第6条(廃止の届出)
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、電気用品安全法第6条に定められた規定で、「届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第6条(廃止の届出)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第6条の条文原文は「届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気用品安全法第6条は第二章 事業の届出等に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第6条の前の条は電気用品安全法第5条です。
- 電気用品安全法第6条の次の条は電気用品安全法第7条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/6