電気用品安全法 第5条(変更の届出)
- 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.届出事業者は、第三条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、電気用品安全法第5条に定められた規定で、「届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第5条(変更の届出)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第5条の条文原文は「届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであ…」で始まります。
- 電気用品安全法第5条は第二章 事業の届出等に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第5条の前の条は電気用品安全法第4条です。
- 電気用品安全法第5条の次の条は電気用品安全法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/5