電気用品安全法 第4条(承継)
- 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、電気用品安全法第4条に定められた規定で、「前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第4条(承継)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第4条の条文原文は「前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。」で始まります。
- 電気用品安全法第4条は第二章 事業の届出等に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第4条の前の条は電気用品安全法第3条です。
- 電気用品安全法第4条の次の条は電気用品安全法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/4