電気用品安全法 第12条(表示の禁止)
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき1当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式2
- 二届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第二項又は第九条第一項の規定に違反したとき1当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式2
- 三特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第三項前段又は第九条第三項前段の規定に違反したとき1当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式2
- 四国内管理人が第八条第三項後段又は第九条第三項後段の規定に違反したとき1当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式2
- 五届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反したとき1当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式2
- 2.経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る電気用品の区分に属する届出に係る型式の電気用品に第十条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 一国内管理人が第八条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
- 二国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
この条文の基本情報
表示の禁止とは何ですか?
定義表示の禁止とは、電気用品安全法第12条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第12条(表示の禁止)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第12条の条文原文は「経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸…」で始まります。
- 電気用品安全法第12条は第三章 電気用品の適合性検査等に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第12条の前の条は電気用品安全法第11条です。
- 電気用品安全法第12条の次の条は電気用品安全法第13〜26条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/12