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児童扶養手当法 第25条(公課の禁止)

租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

この条文の基本情報

公課の禁止とは何ですか?

定義公課の禁止とは、児童扶養手当法第25条に定められた規定で、「租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第25条(公課の禁止)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第25条の条文原文は「租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第25条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第25条の前の条は児童扶養手当法第24条です。
  7. 児童扶養手当法第25条の次の条は児童扶養手当法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/25

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