児童扶養手当法 第26条(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
この条文の基本情報
期間の計算とは何ですか?
定義期間の計算とは、児童扶養手当法第26条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第26条(期間の計算)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第26条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。」で始まります。
- 児童扶養手当法第26条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第26条の前の条は児童扶養手当法第25条です。
- 児童扶養手当法第26条の次の条は児童扶養手当法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/26