児童扶養手当法 第27条(戸籍事項の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍事項の無料証明とは何ですか?
定義戸籍事項の無料証明とは、児童扶養手当法第27条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第27条(戸籍事項の無料証明)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第27条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 児童扶養手当法第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第27条の前の条は児童扶養手当法第26条です。
- 児童扶養手当法第27条の次の条は児童扶養手当法第28条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/27