児童扶養手当法 第28条(届出)
- 手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
- 2.手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、児童扶養手当法第28条に定められた規定で、「手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第28条(届出)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第28条の条文原文は「手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなけ…」で始まります。
- 児童扶養手当法第28条は第四章 雑則に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第28条の前の条は児童扶養手当法第27条です。
- 児童扶養手当法第28条の次の条は児童扶養手当法第28条の2です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/28