児童扶養手当法 第8条(手当の額の改定時期)
- 手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
- 2.前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
- 3.手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
この条文の基本情報
手当の額の改定時期とは何ですか?
定義手当の額の改定時期とは、児童扶養手当法第8条に定められた規定で、「手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第8条(手当の額の改定時期)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第8条の条文原文は「手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行…」で始まります。
- 児童扶養手当法第8条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第8条の前の条は児童扶養手当法第7条です。
- 児童扶養手当法第8条の次の条は児童扶養手当法第9条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/8