児童扶養手当法 第7条(支給期間及び支払期月)
- 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
- 2.受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
- 3.手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
この条文の基本情報
支給期間及び支払期月とは何ですか?
定義支給期間及び支払期月とは、児童扶養手当法第7条に定められた規定で、「手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第7条(支給期間及び支払期月)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第7条の条文原文は「手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。」で始まります。
- 児童扶養手当法第7条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第7条の前の条は児童扶養手当法第6条です。
- 児童扶養手当法第7条の次の条は児童扶養手当法第8条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/7