児童扶養手当法 第6条(認定)
- 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
- 2.前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、児童扶養手当法第6条に定められた規定で、「手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第6条(認定)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第6条の条文原文は「手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。」で始まります。
- 児童扶養手当法第6条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第6条の前の条は児童扶養手当法第5条の2です。
- 児童扶養手当法第6条の次の条は児童扶養手当法第7条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/6