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児童扶養手当法 第5条の2(手当額の自動改定)

  1. 基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。
  2. 2.前項の規定は、前条第二項の規定により基本額に加算する額について準用する。この場合において、前項中「平成五年」とあるのは、「令和五年」と読み替えるものとする。
  3. 3.前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

手当額の自動改定とは何ですか?

定義手当額の自動改定とは、児童扶養手当法第5条の2に定められた規定で、「基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第5条の2(手当額の自動改定)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第5条の2の条文原文は「基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第5条の2は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第5条の2の前の条は児童扶養手当法第5条です。
  7. 児童扶養手当法第5条の2の次の条は児童扶養手当法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/5_2

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