児童扶養手当法 第5条(手当額)
- 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
- 2.第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以外の監護等児童につきそれぞれ一万七百五十円を加算した額とする。
この条文の基本情報
手当額とは何ですか?
定義手当額とは、児童扶養手当法第5条に定められた規定で、「手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第5条(手当額)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第5条の条文原文は「手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。」で始まります。
- 児童扶養手当法第5条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第5条の前の条は児童扶養手当法第4条の2です。
- 児童扶養手当法第5条の次の条は児童扶養手当法第5条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/5