児童扶養手当法 第4条の2(支給の調整)
- 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。
- 2.同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
この条文の基本情報
支給の調整とは何ですか?
定義支給の調整とは、児童扶養手当法第4条の2に定められた規定で、「同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法第4条の2(支給の調整)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法第4条の2の条文原文は「同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童…」で始まります。
- 児童扶養手当法第4条の2は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
- 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
- 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法第4条の2の前の条は児童扶養手当法第4条です。
- 児童扶養手当法第4条の2の次の条は児童扶養手当法第5条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 - 本サイト収録
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/4_2