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児童扶養手当法 第4条(支給要件)

  1. 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
  2. 一次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合1当該母2
  3. 二次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合1当該父2
  4. 三第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき1当該養育者2
  5. 2.前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
  6. 一日本国内に住所を有しないとき。
  7. 二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されているとき。
  8. 三父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  9. 四母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
  10. 五母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  11. 六父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
  12. 3.第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

この条文の基本情報

支給要件とは何ですか?

定義支給要件とは、児童扶養手当法第4条に定められた規定で、「都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法第4条(支給要件)は、日本の児童扶養手当法に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法第4条の条文原文は「都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法第4条は第二章 児童扶養手当の支給に置かれています。
  4. 児童扶養手当法の公布日は昭和36年11月29日です。
  5. 児童扶養手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童扶養手当法第4条の前の条は児童扶養手当法第3条です。
  7. 児童扶養手当法第4条の次の条は児童扶養手当法第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 本サイト収録児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000238/4
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