選挙制度審議会令 第1条
- 選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
- 2.審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
- 3.審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会令第1条は、日本の選挙制度審議会令に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会令第1条の条文原文は「選挙制度審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 選挙制度審議会令の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会令第1条の次の条は選挙制度審議会令第2条です。
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- 正式書式
選挙制度審議会令(昭和三十六年政令第百八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000182 - 本サイト収録
選挙制度審議会令(昭和三十六年政令第百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000182/1
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