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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

選挙制度審議会令

  • 昭和三十六年政令第百八十二号・政令・公布 昭和36年6月8日・本則3条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 選挙制度審議会令の法令番号は昭和三十六年政令第百八十二号です。
  2. 選挙制度審議会令の法令種別は政令です。
  3. 選挙制度審議会令の公布日は昭和36年6月8日です。
  4. 選挙制度審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 選挙制度審議会令は全 6 条です。
  6. 選挙制度審議会令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条別タブで開く ›

選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第2条別タブで開く ›

審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。

第3条別タブで開く ›

前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2選挙制度調査会令(昭和二十四年政令第百二十五号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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