選挙制度審議会令 第3条
前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会令第3条は、日本の選挙制度審議会令に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会令第3条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。」で始まります。
- 選挙制度審議会令の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会令第3条の前の条は選挙制度審議会令第2条です。
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- 正式書式
選挙制度審議会令(昭和三十六年政令第百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000182 - 本サイト収録
選挙制度審議会令(昭和三十六年政令第百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000182/3
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