選挙制度審議会令 第2条
審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会令第2条は、日本の選挙制度審議会令に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会令第2条の条文原文は「審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。」で始まります。
- 選挙制度審議会令の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会令第2条の前の条は選挙制度審議会令第1条です。
- 選挙制度審議会令第2条の次の条は選挙制度審議会令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
選挙制度審議会令(昭和三十六年政令第百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000182 - 本サイト収録
選挙制度審議会令(昭和三十六年政令第百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000182/2
選挙制度審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。