車両制限令 第13条(無軌条電車の特例)
道路を通行する無軌条電車の高さについては、第三条の規定にかかわらず、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の定めるところによる。
この条文の基本情報
無軌条電車の特例とは何ですか?
定義無軌条電車の特例とは、車両制限令第13条に定められた規定で、「道路を通行する無軌条電車の高さについては、第三条の規定にかかわらず、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項において準用する同法第十四条の規定に基づく命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第13条(無軌条電車の特例)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第13条の条文原文は「道路を通行する無軌条電車の高さについては、第三条の規定にかかわらず、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項において準用する同法第十四条の規定に基づく命…」で始まります。
- 車両制限令第13条は第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第13条の前の条は車両制限令第12条です。
- 車両制限令第13条の次の条は車両制限令第14条です。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/13