(趣旨)
第1条
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路との関係において必要とされる車両についての制限及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
(趣旨)
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路との関係において必要とされる車両についての制限及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
(定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一車両1法第二条第五項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。2
二自動車1道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。2
三歩道1専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。2
四自転車道1専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいう。2
五自転車歩行者道1専ら自転車及び歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。2
六車道1専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。2
七路肩1道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。2
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)