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車両制限令 第2条(定義)

  1. この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一車両1法第二条第五項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。2
  3. 二自動車1道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。2
  4. 三歩道1専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。2
  5. 四自転車道1専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいう。2
  6. 五自転車歩行者道1専ら自転車及び歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。2
  7. 六車道1専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。2
  8. 七路肩1道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、車両制限令第2条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車両制限令第2条(定義)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
  2. 車両制限令第2条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 車両制限令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
  5. 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 車両制限令第2条の前の条は車両制限令第1条です。
  7. 車両制限令第2条の次の条は車両制限令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265
  • 本サイト収録車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/2

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