車両制限令 第3条(車両の幅等の最高限度)
- 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
- 一幅1二・五メートル2
- 二重量1次に掲げる値2
- 三高さ1道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル2
- 四長さ1十二メートル2
- 五最小回転半径1車両の最外側のわだちについて十二メートル2
- 2.幌幌
- 3.高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものの長さの最高限度は、第一項の規定にかかわらず、セミトレーラ連結車にあつては十六・五メートル、フルトレーラ連結車にあつては十八メートルとする。
- 4.道路管理者が道路の強度、線形その他の道路の構造を勘案して国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の通行による道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めて指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量及び長さの最高限度は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一重量1次に掲げる値2
- 二長さ1十六・五メートル2
この条文の基本情報
車両の幅等の最高限度とは何ですか?
定義車両の幅等の最高限度とは、車両制限令第3条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第3条(車両の幅等の最高限度)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第3条の条文原文は「法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。」で始まります。
- 車両制限令第3条は第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第3条の前の条は車両制限令第2条です。
- 車両制限令第3条の次の条は車両制限令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/3