車両制限令 第4条(車両についての制限の基準)
法第四十七条第四項の車両についての制限に関する基準は、次条から第十二条までに定めるとおりとする。
この条文の基本情報
車両についての制限の基準とは何ですか?
定義車両についての制限の基準とは、車両制限令第4条に定められた規定で、「法第四十七条第四項の車両についての制限に関する基準は、次条から第十二条までに定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第4条(車両についての制限の基準)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第4条の条文原文は「法第四十七条第四項の車両についての制限に関する基準は、次条から第十二条までに定めるとおりとする。」で始まります。
- 車両制限令第4条は第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第4条の前の条は車両制限令第3条です。
- 車両制限令第4条の次の条は車両制限令第5条です。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/4