受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

車両制限令

  • 昭和三十六年政令第二百六十五号・政令・公布 昭和36年7月17日・本則23条/附則17条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車両制限令の法令番号は昭和三十六年政令第二百六十五号です。
  2. 車両制限令の法令種別は政令です。
  3. 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
  4. 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 車両制限令は全 40 条です。
  6. 車両制限令の内訳は本則 23 条、附則 17 条です。
第一章 総則
第1条(趣旨)別タブで開く ›

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路との関係において必要とされる車両についての制限及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

第2条(定義)別タブで開く ›

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一車両1法第二条第五項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。2

二自動車1道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。2

三歩道1専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。2

四自転車道1専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいう。2

五自転車歩行者道1専ら自転車及び歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。2

六車道1専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。2

七路肩1道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。2

第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限
第3条(車両の幅等の最高限度)別タブで開く ›

法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。

一幅1二・五メートル2

二重量1次に掲げる値2

三高さ1道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル2

四長さ1十二メートル2

五最小回転半径1車両の最外側のわだちについて十二メートル2

2幌幌

3高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものの長さの最高限度は、第一項の規定にかかわらず、セミトレーラ連結車にあつては十六・五メートル、フルトレーラ連結車にあつては十八メートルとする。

4道路管理者が道路の強度、線形その他の道路の構造を勘案して国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の通行による道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めて指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量及び長さの最高限度は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一重量1次に掲げる値2

二長さ1十六・五メートル2

第5条(幅の制限)別タブで開く ›

市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

2市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。

3市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第6条別タブで開く ›

市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

2市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

第7条(総重量、軸重及び輪荷重の制限)別タブで開く ›

道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の基準(強度に係るものに限る。)を参酌して法第三十条第三項の条例で定める基準に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度を超えないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。

2融雪、冠水等のため支持力が著しく低下している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。

3前項の規定により道路管理者が車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めようとするときは、国土交通省令で定める構造計算又は試験の方法に基づいてしなければならない。

第8条(カタピラを有する自動車の制限)別タブで開く ›

舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。

一その自動車のカタピラの構造が路面を損傷するおそれのないものである場合

二その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合

三その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合

第9条(路肩通行の制限)別タブで開く ›

歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

第10条(通行方法の制限)別タブで開く ›

第三条第一項第三号の規定による指定を受けた道路について、高さが三・八メートルを超え四・一メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する当該車両は、当該通行方法によらなければならない。

2第三条第四項の規定による指定を受けた道路について、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、当該通行方法によらなければならない。

3第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度が定められている道路について、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する車両は、当該通行方法によらなければならない。

第11条(幅の制限の特例)別タブで開く ›

道路が次の各号の一に該当し、車両の通行に支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、第五条及び第六条の規定は、適用しない。

一道路が破損し、又は欠壊している場合

二道路に関する工事が行なわれている場合

三車両の通行が著しく停滞している場合

2道路管理者は、前項に規定する指定をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあつては、方面公安委員会)の意見をきかなければならない。

第12条(特殊な車両の特例)別タブで開く ›

幅、総重量、軸重又は輪荷重が第三条に規定する最高限度をこえず、かつ、第五条から第七条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、第五条から第七条までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る。

第13条(無軌条電車の特例)別タブで開く ›

道路を通行する無軌条電車の高さについては、第三条の規定にかかわらず、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の定めるところによる。

第14条(緊急自動車等の特例)別タブで開く ›

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車及び災害救助、水防活動等の緊急の用務又はその他の公共の利害に重大な関係がある公の用務のために通行する国土交通省令で定める車両並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊の任務の遂行に必要な用務のために通行する当該軍隊の車両で、道路の構造の保全のための必要な措置を講じて通行するものについては、この政令の規定は、適用しない。

2前項に規定するもののほか、公益上緊要な用務のために通行する国土交通省令で定める車両で、道路の構造の保全のための必要な措置を講じて通行するものについては、第五条から第七条まで、第九条及び第十条第三項の規定は、適用しない。

第三章 限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項
第15条(道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)別タブで開く ›

道路管理者を異にする二以上の道路についての法第四十七条の二第一項の許可に関する権限は、当該二以上の道路の全部又は一部が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条第一項又は第三項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。以下この条において同じ。)以外の道路であるときは当該市町村道以外の道路の道路管理者(当該市町村道以外の道路の道路管理者が二以上あるときは、最初に申請を受けた道路管理者)が、当該二以上の道路が市町村道のみであるときは国土交通省令で定める道路管理者が行なうものとする。

第20条(登録車両の通行に関する確認の手数料)別タブで開く ›

法第四十七条の十第五項の手数料の額は、同条第一項の規定による求め一件につき六百円とする。ただし、当該求めに係る同条第二項第二号に掲げる出発地及び目的地が一の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一件につき四百円を超えない範囲内において同条第四項の規定により判定基準が定められている当該都道府県の区域内の道路の延長及び構造を勘案して当該都道府県ごとに国土交通大臣が定める額とする。

第21条(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料)別タブで開く ›

法第四十八条の五十九第一項第一号に掲げる者が同項の規定により指定登録確認機関に納付しなければならない手数料の額は、第十九条に規定する額とする。

2法第四十八条の五十九第一項第二号に掲げる者が同項の規定により指定登録確認機関に納付しなければならない手数料の額は、前条に規定する額とする。

第四章 雑則
第22条(事務の区分)別タブで開く ›

この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和三十七年二月一日から施行する。ただし、第七条、第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条まで並びに附則第二項から第四項までの規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。

2道路法の施行の際に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、この政令の規定による基準に適合しないものについては、道路法の施行後この政令の公布前に当該事業につき道路運送法第十八条第一項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。以下次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、この政令の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の車両制限令(以下「新車両制限令」という。)第三条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条の規定、第四条の規定による改正後の高速自動車国道法施行令第六条の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備特別措置法施行令第七条第一項の規定は、同法附則第一項ただし書に規定する同法による改正後の道路法の規定の適用の日(昭和四十七年四月一日)から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる