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車両制限令 第8条(カタピラを有する自動車の制限)

  1. 舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。
  2. 一その自動車のカタピラの構造が路面を損傷するおそれのないものである場合
  3. 二その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合
  4. 三その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合

この条文の基本情報

カタピラを有する自動車の制限とは何ですか?

定義カタピラを有する自動車の制限とは、車両制限令第8条に定められた規定で、「舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車両制限令第8条(カタピラを有する自動車の制限)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
  2. 車両制限令第8条の条文原文は「舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。」で始まります。
  3. 車両制限令第8条は第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限に置かれています。
  4. 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
  5. 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 車両制限令第8条の前の条は車両制限令第7条です。
  7. 車両制限令第8条の次の条は車両制限令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265
  • 本サイト収録車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/8

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