車両制限令 第9条(路肩通行の制限)
歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
この条文の基本情報
路肩通行の制限とは何ですか?
定義路肩通行の制限とは、車両制限令第9条に定められた規定で、「歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第9条(路肩通行の制限)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第9条の条文原文は「歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(…」で始まります。
- 車両制限令第9条は第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第9条の前の条は車両制限令第8条です。
- 車両制限令第9条の次の条は車両制限令第10条です。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/9