車両制限令 第7条(総重量、軸重及び輪荷重の制限)
- 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の基準(強度に係るものに限る。)を参酌して法第三十条第三項の条例で定める基準に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度を超えないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。
- 2.融雪、冠水等のため支持力が著しく低下している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。
- 3.前項の規定により道路管理者が車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めようとするときは、国土交通省令で定める構造計算又は試験の方法に基づいてしなければならない。
この条文の基本情報
総重量、軸重及び輪荷重の制限とは何ですか?
定義総重量、軸重及び輪荷重の制限とは、車両制限令第7条に定められた規定で、「道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の基準(強度に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第7条(総重量、軸重及び輪荷重の制限)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第7条の条文原文は「道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の基準(強度に係るものに限る。」で始まります。
- 車両制限令第7条は第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第7条の前の条は車両制限令第6条です。
- 車両制限令第7条の次の条は車両制限令第8条です。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/7